法定労働時間と所定労働時間、所定休日と法定休日の違いを理解しよう!(2025/5/15)
こんにちは、今日は労働時間と休日についての基本的な違いを解説します。労働基準法に基づく「法定労働時間」と「所定労働時間」、そして「法定休日」と「所定休日」について詳しく見ていきましょう。法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められた労働時間の上限のことです。具体的には、1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはいけないとされています。この時間を超える場合は、時間外労働となり、割増賃金が必要です。具体例: 例えば、ある企業で従業員が毎日9時間働いた場合、1時間は法定労働時間を超えるため、時間外労働として割増賃金が支払われます。所定労働時間は、企業が独自に定めた労働時間のことです。例えば、ある企業が1日7時間、週35時間を所定労働時間として定めている場合、その時間が所定労働時間となります。所定労働時間は法定労働時間の範囲内で設定されることが一般的です。具体例: ある企業が9:00から17:00までを所定労働時間として定めている場合、従業員はこの時間内で働くことになります。法定休日は、労働基準法第35条で定められた最低限の休日のことです。使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません 。この休日が法定休日と呼ばれます。具体例: 例えば、週休1日制の企業では、毎週日曜日が法定休日として設定されることが一般的です。所定休日は、企業が独自に定めた休日のことです。例えば、週休2日制を採用している企業では、法定休日に加えてもう1日が所定休日となります。所定休日は法定休日を含む場合もありますが、企業の就業規則によって異なることがあります。具体例: 週休2日制の企業では、土曜日と日曜日が所定休日として設定されることもあります。(法定休日を就業規則等で明確に規定していない。)法定労働時間と所定労働時間、法定休日と所定休日の違いを理解することは、割増賃金を正しく計算するためにも非常に重要です。割増賃金は、時間外労働、休日労働、深夜労働を行った場合に支払われる賃金であり、労働基準法第37条に基づいて計算されます 。時間外労働:法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合、割増賃金率は25%以上です 。休日労働:法定休日に労働させた場合、割増賃金率は35%以上です 。深夜労働:22時から5時までの間に労働させた場合、割増賃金率は25%以上です 。月60時間超の時間外労働:月60時間を超える時間外労働に対しては、割増賃金率が50%以上となります企業はこれらの規定を遵守し、労働者が安心して働ける環境を提供することが求められます。
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