障害者雇用の義務と納付金制度 中小企業も対象?2026年に向けた対策を解説(2025/5/7)
こんにちは、今回は「障害者雇用促進法」について、企業が知っておくべき基本的な制度をご紹介します。
特に、「障害者雇用率(法定雇用率)」や「障害者雇用納付金制度」など、経営にも関わる重要なポイントを解説します。
◆ 障害者雇用促進法とは?
障害者雇用促進法とは、障害のある方が職業を通じて社会参加できるように、企業に対して雇用の機会を提供するよう義務付ける法律です。
この法律により、企業は一定の割合で障害者を雇用する義務を負います。
◆ 法定雇用率(障害者雇用率)とは?
法定雇用率とは、企業が雇用する労働者のうち、何%を障害者にする必要があるかを定めた割合です。
現在の法定雇用率は以下のとおりです(2024年4月時点)。
|
事業主の区分 |
法定雇用率(2024年4月~) |
対象となる企業規模 |
|
民間企業 |
2.5% |
常時40人以上の労働者を雇用する企業 |
さらに、2026年7月には民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられ、対象企業の基準も「常時37.5人以上」に引き下げられる予定です。
これにより、これまで義務のなかった中小企業にも新たに雇用義務が発生する可能性があります。
◆ 障害者雇用納付金制度とは?
「障害者雇用納付金制度」は、障害者の雇用義務を果たしていない企業に対し、一定額を納付してもらう制度です。
この納付金は、他の企業の障害者雇用支援に活用されます。
● 対象企業
- 常時雇用労働者が100人を超える事業主
● 納付金の金額(2024年度)
- 不足人数1人あたり月額5万円(年額60万円)
例:障害者の法定雇用数が2.5人に対し、実際の雇用が0人であれば、年額150万円の納付義務が生じます。
◆ 一方、調整金・報奨金制度もあります
雇用義務を超えて障害者を多く雇用している企業に対しては、「調整金」や「報奨金」が支給される制度もあります。
- 調整金:常用雇用障害者が法定雇用率を超えて雇用されている場合、1人あたり月額27,000円(上限あり)
- 報奨金:中小企業で一定以上の障害者雇用を継続して行っている場合などに支給(条件あり)
◆ 障害者雇用の取り組みは「義務」から「戦力化」へ
近年では、単なる義務としての障害者雇用から、企業の多様性推進や人材戦略の一環として積極的に取り組む企業も増えています。
就業環境の整備や支援体制の構築によって、障害のある方が自分らしく働ける環境を作ることは、企業全体の風土改善にもつながります。
◆ 最後に
当事務所では、障害者雇用に関する制度設計や助成金申請、就業規則の整備など、企業の法令対応と実務支援をトータルでサポートしております。
障害者雇用率の算定や納付金制度の対応にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
≪ 法定労働時間と所定労働時間、所定休日と法定休日の違いを理解しよう! | 就業規則って本当に必要?社労士が語る“作る意味”と“作らないリスク” ≫
