労務の基礎をやさしく解説! 人事・若手社員のための労働基準法入門シリーズ①(2025/7/22)
第1回:労働基準法「総則」ってなに?
人事担当者・若手社員が押さえておくべき基本ルール
労働基準法は、働く人の最低限の労働条件を守るために定められた法律です。
「うちの会社にはあまり関係ないかな?」と思う方もいるかもしれませんが、正社員はもちろん、パート・アルバイト・契約社員も含めて、すべての労働者に適用されます。
今回は、労働基準法の一番最初に出てくる「総則」について、人事担当者や若手社員の方に向けて、わかりやすく解説します。
総則とは、労働基準法全体の基本的な考え方や適用範囲を定めた部分です。
具体的には、
- 労働基準法が誰に適用されるか
- 労働条件を決めるときの基本ルール
- 法律より不利な契約の扱い
といった、全体の土台となる内容が書かれています。
労働基準法は、日本国内で働くすべての「労働者」に適用されます。
ここでいう労働者とは、雇用契約のもとで働き、会社から賃金をもらっている人のこと。
正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員も含まれます。
一方、会社の役員(取締役など)は、通常は労働者には含まれませんので注意が必要です。
労働条件(労働時間、賃金、休日など)は、労使双方で話し合って決められますが、労働基準法で定める最低基準を下回ることはできません。
例えば、
- 最低賃金法で定められた金額より低い時給
- 法律で定められた休日(週1日)を与えない
- 法律の上限を超えた時間外労働をさせる
といった取り決めは、たとえ労働者が同意したとしても無効です。
その場合は、労働基準法に従った内容が適用されます。
人事担当者や管理職にとっては、法律に違反する契約や運用をしてしまうと、会社が罰則を受けるリスクがあるだけでなく、労働トラブルの原因になります。
また、若手社員にとっても、自分の労働条件が適切かを知るための基礎知識になります。
総則を理解しておくことで、働き方のトラブルを防ぎ、安心して仕事に集中できる環境づくりにつながります。
- 労働基準法は、すべての労働者に適用される最低限のルール
- 労働条件は、法律の基準を下回ることはできない
- 人事や若手社員も、基本ルールを知っておくことでトラブル防止につながる
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